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親の認知症に備えた相続対策

日本では高齢化が進み、認知症を患う方の数も年々増加しています。厚生労働省の推計によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれています。

親が認知症になると、財産管理や相続の手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。特に、認知症が進行すると判断能力が低下し、遺言書の作成や不動産の売却ができなくなることも考えられます。

そこで今回は、親が認知症になる前に準備しておくべき相続対策について詳しく解説します。

認知症と判断される基準は?

認知症の症状がどの程度で意思能力がないと見なされるのかの基準ですが、認知症とひとくくりにされても、まだ軽度であったり、日によっては調子がいい時もあると思います。
たとえば、銀行は下記のような行動ができない場合に認知症と判断することがあります。

・一人で窓口に来られるかどうか

・氏名・生年月日を言えるかどうか

・直筆で署名ができるかどうか

対応する各機関や法人によっても判断基準は多少異なりますが、担当者が本人と直接やり取りをして、総合的に意思能力の有無を確認します。金融機関では意思能力に問題ありと判断した場合、口座を凍結することがあります。

1. 親が認知症になると相続手続きはどうなる?

親が認知症になり判断能力を失うと、以下のような問題が発生します。

・遺言書を作成できない → 親が認知症になった後では、遺言書の有効性が認められない場合があります。

・預貯金が引き出せない → 本人の判断能力がないと、銀行口座からの引き出しや定期預金の解約ができなくなることがあります。

・不動産の売却ができない → 介護費用の捻出などのために不動産を売却しようとしても、本人の意思確認ができなければ売買契約が成立しません。

・相続手続きが複雑になる → 認知症の親が財産を所有している場合、遺産分割協議の際に「成年後見制度」を利用しなければならず、手続きが煩雑になります。

このような事態を防ぐために、早めの相続対策が重要です。

2. 認知症になる前にできる相続対策

①遺言書を作成する

親に判断能力があるうちに、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成し、法的に有効性が確保されるため、争いを防ぐ効果が高いです。

家族信託を活用する

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、管理・運用してもらう制度です。

例えば、親が元気なうちに子どもを受託者(財産を管理する人)に指定し、財産を託しておけば、親が認知症になった後もスムーズに資産管理を続けることができます。

生前贈与を活用する

親が元気なうちに、生前贈与を活用して財産を子どもに移しておくのも有効な方法です。特に、「贈与税の非課税枠(年間110万円まで)」を利用すれば、税負担を抑えながら計画的に財産を移転できます。

成年後見制度の活用

もし親がすでに認知症になっている場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。

 

成年後見制度には、大きく分けて以下の2種類があります

◆任意後見制度(親が元気なうちに契約する)

  • 親が判断能力を持っているうちに、「将来、自分の判断能力が低下した際には、この人(後見人)に財産管理を任せる」という契約を結ぶ。

  • 後見人には家族や信頼できる第三者(弁護士・司法書士など)を選ぶことが可能

  • 家庭裁判所の関与はあるが、比較的自由度が高い。

◆ 法定後見制度(すでに親が認知症になった後に利用する)

  • ・すでに認知症が進行している親に対して、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度

  • ・後見人は、基本的に親の財産を守ることが目的であり、勝手に財産を処分することはできない。

  • ・毎年、家庭裁判所への報告義務があり、柔軟な財産運用が難しい。

  •  

成年後見制度を利用すると、後見人が親の財産を管理・処分できるようになります。ただし、家庭裁判所の監督が必要になるため、自由度が低く、コストがかかるというデメリットもあります。

家族信託か成年後見制度どちらを選ぶべきか?

  • 柔軟に財産を管理・運用したい場合家族信託がおすすめ

  • すでに認知症が進行している場合成年後見制度を利用するしかない

  • 不正利用を防ぎながら財産を守りたい場合成年後見制度が適している

  • 生前対策をしっかりと行いたい場合家族信託+遺言書作成が有効

認知症になると、親の意思を確認することが難しくなるため、早めに家族と話し合い、最適な対策を講じることが重要です。どの制度を選択するかは、親の健康状態や家族の事情、財産の種類などを考慮し、専門家と相談しながら決めるとよいでしょう。

まとめ

親が認知症になると、財産管理や相続手続きが大きく制限されるため、事前の対策が極めて重要です。特に、認知症が進行すると法律行為を行う能力(意思能力)が失われ、遺言書の作成や不動産の売却、預貯金の引き出しができなくなる可能性があります。そのため、親の判断能力があるうちに、公正証書遺言の作成や家族信託の活用、生前贈与などの対策を講じることが望ましいでしょう。

認知症による相続トラブルを未然に防ぐためには、法律や税制の専門知識を持つ専門家と連携しながら、個々の家庭の状況に応じた適切な対策を講じることが不可欠です。早めの準備が、親の財産を守るだけでなく、家族全員の安心にもつながります。

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