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相続時精算課税とは?こんな人が活用すべき。

「生前に財産を渡したいけれど、贈与税が心配…」
そんなときに検討できる制度が「相続時精算課税」です。

この記事では、
・どんな制度なのか
・どんな人に向いているのか
・実際の活用例
をわかりやすく解説します!

相続時精算課税ってなに?

通常、親から子へ財産を贈与すると、贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税を選ぶと、一定額まで贈与税がかからず、相続のときにまとめて税金を計算する仕組みになります。

ポイントはここ!

● 60歳以上の親(または祖父母)から、18歳以上の子や孫への贈与が対象
● 贈与額の合計が2,500万円までは贈与税がかからない
● 2,500万円を超えた分には、一律20%の贈与税がかかる
● 贈与された財産は、相続時にもう一度まとめて相続税を計算する

つまり、「贈与税は一旦後回し。最終的には相続税で精算するよ」という制度です。

【事例】相続時精算課税を使って不動産を贈与したケース

事例:田中さんご一家の場合

田中さん(65歳)は、息子さん(30歳)に自宅近くの土地(評価額2,000万円)を生前に贈与したいと考えていました。
通常の贈与だと、多額の贈与税がかかってしまいます。
そこで、相続時精算課税制度を選択しました。

● 土地2,000万円を贈与
● 2,500万円以内なので、贈与税はかからない
● 田中さんが亡くなったときには、この2,000万円分も相続財産に加算して相続税を計算

これにより、田中さんは安心して生前に土地を息子さんへ渡すことができました。

どんなときに使う?

たとえばこんな場合に有効です。

● 早めに子どもに資産を移したいとき

●資産運用や不動産活用を子ども名義で進めたいとき

●将来の相続を見据えて贈与しておきたいとき

特に、不動産の名義変更をしておきたいときなどに多く利用されています。

注意点もあります!

便利な制度ですが、注意点も。

● 一度選ぶと、「暦年贈与(毎年110万円まで非課税)」には戻れない
● 相続時に、贈与した財産も含めて相続税を計算するため、相続税が高くなる場合がある

また、不動産価格の変動によって、思った以上に相続税がかかるリスクもあるので注意が必要です。

まとめ

相続時精算課税制度は、生前にまとまった財産を贈与したい方にとって、大きな節税メリットや資産の有効活用を可能にする仕組みです。特に、不動産の贈与や、将来を見据えた資産承継の計画には有効な選択肢の一つとなります。

一方で、一度選択すると暦年贈与には戻れず、相続時には贈与した財産を含めて相続税を再計算する必要があるなど、注意すべき点もあります。
そのため、この制度を活用する際は、贈与後の財産管理や相続人間のバランス、税金の見通しなども踏まえて慎重に検討することが大切です。

「どの制度が自分に合っているのか?」「贈与するタイミングは今でよいのか?」
そうした疑問を感じたら、ぜひ早めに専門家にご相談ください。
相続や贈与の準備は、思い立った“今”が最も始めやすいタイミングです。

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