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暦年贈与とは?こんな人が活用すべき。

毎年110万円まで非課税!「暦年贈与」の仕組みと活用法

「将来の相続税が心配…」「子や孫に財産を渡しておきたい」
そんなお悩みにぴったりなのが、“暦年贈与”という方法です。

シンプルで使いやすく、多くの方が実際に活用しているこの制度について、実例を交えて詳しく解説します。

1. 暦年贈与とは?

─ 年間110万円までの非課税制度

 

暦年贈与とは、毎年1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った贈与額のうち、110万円までは贈与税がかからないという制度です。

贈与者(財産をあげる人)も受贈者(もらう人)も特に制限はなく、誰にでも適用されます。

 

▼制度のポイント(表)

項目内容
非課税枠年間110万円(1人あたり)
適用の単位暦年(1月1日~12月31日)
贈与できる相手誰でも可能(子、孫、配偶者、兄弟など)
贈与税申告贈与額が110万円以内であれば不要(超えると要申告)
相続との関係死亡前3年以内の贈与は相続財産に加算される

2. 【事例】毎年贈与で税負担を抑えたケース

◉事例:佐藤さんご一家の場合

佐藤さん(75歳)は、生前のうちに資産を息子と孫に少しずつ渡したいと考えました。
大きな額を一度に贈与すると贈与税が高額になるため、暦年贈与を活用して、毎年110万円以内で計画的に贈与を開始しました。

  • 息子に毎年100万円を10年間贈与 → 合計1,000万円(贈与税ゼロ)

  • 孫にも毎年50万円を5年間贈与 → 合計250万円(贈与税ゼロ)

贈与するたびに契約書を作成し、贈与金額も年によって微調整。
これにより、相続発生時の財産は大幅に圧縮され、相続税の負担も軽くなりました。

3. よくある誤解と注意点

「同じ額を毎年あげていれば自動的に非課税」ではない!

毎年同じ金額・時期で贈与していると、「定期贈与(=一括で契約された長期贈与)」と判断される可能性があります。

✔【対策】

  • 毎年贈与契約書を交わす

  • 金額や振込日を年ごとにずらす

  • もらう人の名義口座に振り込み、通帳記録を残す

  •  

「現金手渡しでもいい」は危険!

現金を直接手渡すと、贈与が本当に行われたか証明ができず、税務署に否認されるリスクがあります。

✔【対策】

  • 贈与者→受贈者の銀行口座へ振り込む

  • 贈与契約書を作成・保管(署名・捺印・日付入り)

4. 相続との関係「3年以内の贈与」は戻される

贈与をしても、贈与者が亡くなる前3年以内に贈与された分は、相続財産に加算されて相続税が課税されます。
つまり、相続対策として暦年贈与を行うなら、早めの開始が重要です。

5. 暦年贈与と相続時精算課税の違い【比較表】

比較項目暦年贈与相続時精算課税制度
年間の非課税枠110万円累計2,500万円まで非課税(超過分は20%課税)
相続時の扱い3年以内は加算される贈与分すべて相続財産に加算
向いているケース少額贈与を長期で行いたい人一括でまとまった贈与をしたい人
贈与税申告の頻度基本的に不要贈与のたびに申告が必要
制度の柔軟性高い(途中でやめてもOK)一度選ぶと戻れない

こんな方におすすめ!

  • 子や孫に教育・住宅・結婚などの資金を少しずつ援助したい

  • 相続税が気になっていて、生前に資産を移しておきたい

  • 家族間で無理なく資産移転したい

まとめ ─ コツコツ贈与で賢く相続対策

暦年贈与は、毎年110万円以内であれば税金がかからない、非常にシンプルで使いやすい制度です。
将来の相続税を抑えるためにも、時間をかけて少しずつ資産を移しておくことが大きな効果を生みます。

ただし、形式的にやってしまうと「定期贈与」や「贈与の否認」の対象になる可能性もあるため、きちんと記録を残しながら行うことが重要です。

「自分の家の場合はどうすればいい?」という方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
将来のトラブルや税負担を避ける第一歩は、“早めの準備”から始まります。

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